東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2500号 判決
確認の訴が、確認の利益があるものとして許されるのは、この訴に対する判決によって、当事者間の紛争が有効適切に解決される場合でなければならない。控訴人は被控訴人の会員として、理事会の決議を尊重すべきことはむろんであるが、控訴人と被控訴人との間の紛争は、要するに、被控訴人の刊行する文字商標集に控訴人の商標につきその主張どおりの登載がなさるべきかどうかということにあり、問題の理事会の決議の有効、無効が確定されたとしても、右紛争につき有効・適切な解決が得られるとは考えられないのでこの点からも、控訴人の訴は、確認の利益を欠くものと認めざるをえない。
(白石 川上 間中)